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「ソフトウェア資産管理基準」の免責および使用制限事項について免責事項ソフトウェア資産管理コンソーシアム及びソフトウェア資産管理コンソーシアム参加メンバーは、以下の各事項について何ら保証するものではなく、「ソフトウェア資産管理基準」を使用した結果について、ソフトウェア資産管理コンソーシアム及びソフトウェア資産管理コンソーシアム参加メンバーは、当該利用者及びその組織に対し、直接間接を問わず、何らの責任も負担するものではありません。
使用制限「ソフトウェア資産管理基準」については、以下の場合を除き無償で利用することができます。
はじめに1. ソフトウェア資産管理コンソーシアムソフトウェア資産管理コンソーシアムは、日本社会におけるソフトウェア資産管理に関する種々の問題や混乱を整理し、組織におけるより健全なIT環境充実のためのソフトウェア資産管理を普及させることを目的として、平成14年5月20日に発足した。ソフトウェア資産管理基準の作成時点では、以下の企業および団体がソフトウェア資産管理コンソーシアムに参加している。ソフトウェア資産管理基準作成時のコンソーシアム参加企業・団体
(平成14年10月30日現在) 朝日監査法人
アドビシステムズ株式会社 株式会社アルゴ21 イー・スリー・ネットワークス株式会社 ウチダスペクトラム株式会社 NEC NECソフトウェア中部 NECソフト クオリティ株式会社 KPMGビジネスアシュアランス株式会社 株式会社コア JALインフォテック株式会社 新日本E&Yリスク・マネジメント株式会社 株式会社ソリトンシステムズ ダイヤモンドレンタルシステム株式会社 監査法人トーマツ 特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 株式会社ハンモック 株式会社日立情報システムズ 株式会社日立製作所 富士通株式会社 富士通サポートアンドサービス株式会社 富士電機総設株式会社 株式会社ブロード マイクロソフト株式会社 ライセンスオンライン株式会社 株式会社ライトウェル (50音順) 2. ソフトウェア資産管理の考え方ソフトウェア資産管理は、組織におけるソフトウェア資産の保有状況とソフトウェアの使用状況を関連付けて管理することを意味するが、ソフトウェア資産が無形物であるために、有形物のようにソフトウェア資産を管理することは当然できない。無形物のソフトウェア資産を正しく管理するためには、ソフトウェア資産の範疇に含まれないものの管理も深く関わってくる。特に、ソフトウェアのインストール先でもあり使用環境でもあるコンピュータの管理は、ソフトウェア資産管理には欠かすことができない。無形物が絡むソフトウェア資産の管理は簡単には行なえず、管理体制の整備や運用など、組織にとっての負荷が増加することは否めない。ここでは、負荷の多いソフトウェア資産管理をなぜ実施しなければならないのかという、管理を行う意義と目的について説明する。 一般に、組織が成長して従業員が増加すれば、従業員の管理や設備についての管理負担は成長以前よりも増加する。従業員や設備という資源(リソース)を広義に組織の資産 と考えると、組織の資産増加は、資産管理負担の増加となる。いかなる資産 ※1 も管理しなければ有効に活用できないからである。これは逃れることができない宿命のようなものである。 いわゆる情報技術(以下IT)は、組織活動の効率化を促進して組織の生産性を向上させるためのものである。組織のIT化を図るということは、コンピュータやソフトウェアを業務プロセスの一部として取り込んでいくことであるが、一般業務以外にも管理業務のIT化により効率化が図れることから、IT化により発生するIT自身の管理を正しく理解できないケースが出てきている。組織が保有する資産 が増大すれば管理負担が増大するという法則は、IT資産についても成り立つ。これは、ITが管理不要とする夢の技術でないことを意味するものであるが、ITの優れた面は、IT資産の管理をITにより大きく効率化できるという一面である。その観点では、ITは夢に近づいた技術であるといえる。 組織にITが導入されていくと利便性と生産性が向上する一方で、ウィルスやハッキングなど今までに存在しなかった問題に対処するための管理も必要となってくる。このことも含め、コンピュータやソフトウェア資産などITを構成する要素の管理は本質的に必要であり、避けて通ることができないものなのである。 管理が成り立つというものではなく、恒常的にその運用状況を管理することで有効化を図ることがIT化の目的だからである。IT資産の中でも大きな割合をしめるソフトウェア資産についても同じことが言える。ソフトウェア資産管理は、単に「組織が保有するソフトウェア資産」を台帳記入し、定期的な棚卸をすれば完了するというものではなく、業務プロセスの一部としても見なければならない。 ソフトウェア資産管理は、単にソフトウェアベンダーからの権利執行を逃れるための手段という目的のためではなく、組織におけるIT利用の恩恵を最大化するためのものでもある。 なお、以下の企業より、ソフトウェアのユーザ企業としてソフトウェア資産管理基準についての意見をいただいている。
サイバネットシステム株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 富士電機株式会社 株式会社三菱電機ビジネスシステム 他1社 (敬称略、50音順) <注釈>
※1 資産 ここでいう「資産」は、会計上の狭義の「資産」を意味するものではない。リースなどの場合に、会計上の資産とされないものであっても、現に組織内に存在し機能しているものについては、その所在等についての管理が必要になる。その意味では「資源」(リソース)に近い概念である。 ソフトウェア資産管理基準I. ソフトウェア資産管理基準について1. 経緯昨今、企業等の組織を取巻く環境は大きく変化していている。特にIT分野においては、PCの普及率の上昇、ネットワーク化、オープン化等、その進展は目覚しいものがある。ハードウェアの価格化、ビジネスや業務のシステム化の推進に伴い、ソフトウェアへの投資も増加し、組織におけるソフトウェアの重要性が高まってきている。そうした中、企業等の組織内でのソフトウェアの違法コピーに関する訴訟事件等により、官公庁、学校をはじめ企業等の組織ではソフトウェア資産管理への関心が高まっている。 しかしながら、ソフトウェア資産管理の現状を見ると、一部の先進的な組織では、それぞれ独自の基準を持ちソフトウェア資産管理に取り組んでいるものの、多くの組織では必ずしも適切な管理が普及している状況にはない。ソフトウェア資産管理の普及しない要因の一つとして、ソフトウェア資産についての管理手法が十分に確立されていないという点が挙げられる。すなわち、管理手法が統一されていない現状では、ソフトウェア資産管理を実施しようとする場合、独自に試行錯誤を繰り返し、模索しながら管理体制を整備しなければならず、組織への大きな負担を強いている。 そこで、ソフトウェア資産管理を実施しようとする組織が、どのような管理を行うべきかを考えるときの指針として、ソフトウェア資産管理基準(以下「本管理基準」という)を策定することとしたものである。 2. ソフトウェア資産管理の必要性と目的IT化の進展に伴いソフトウェア資産は、組織のビジネスや業務に必要不可欠の物となっており、適切な管理を行なわなければビジネスや業務へ大きな影響を受ける可能性がある。すなわち、組織においては、ソフトウェア資産に関連し、多くのリスク要因が内在しているといえる。具体的には、次のようなリスクが想定されるところである。
管理目的
3. 管理基準の体系本管理基準は、以下の11の管理領域からなっている。当該領域は、ソフトウェア資産管理に必要となる管理目標に基づき分類されたものであり、各領域に各々1つの管理目標が割り当てられている。
4. 管理基準の構成管理基準は、管理目標、管理要件及び管理項目から構成されている。(1)管理目標 (2)管理要件 (3)管理項目 (4)管理目的との関連 5. 管理基準の利用にあたっての考え方(1)リスクとコントロールのバランス本管理基準では、どのようなソフトウェア資産管理を行なうべきかという指針としての枠組みを提供しているが、ソフトウェア資産管理の具体的な内容、レベルについては、各組織における状況に応じ、各組織で決める必要がある。具体的な内容、レベルは、組織の規模、ソフトウェア利用の複雑性、組織の方針等様々な要因から決定されるものと考えられるが、基本的には、組織におけるリスクとコントロールのバランスを考慮し、当該組織において最も適切なソフトウェア資産管理を実現しなければならない。 (2)目的への対応 (3)管理項目は、組織ごとの対応
(4)管理体制整備の重要性 (5)管理基準で対象とするソフトウェア資産 (6)ソフトウェア資産管理の前提としてのハードウェア管理 6. 策定・改訂履歴平成14年10月30日 ソフトウェア資産管理基準Ver.1.0 策定本ソフトウェア資産管理基準は、ソフトウェア資産管理コンソーシアムのメンバー企業であるウチダスペクトラム株式会社がソフトウェア資産管理コンソーシアムから許諾を得て転載しています。
出典:ソフトウェア資産管理コンソーシアム『ソフトウェア資産管理基準 Ver1.0』(平成14年10月30日) ソフトウェア資産管理コンソーシアムのホームページ http://www.samconsortium.org/ |
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