| 管理目標における成熟度モデル |
レベル0 管理が存在しない段階:
管理者及びユーザに対し、ソフトウェア不正使用は不法行為であるとの警告や教育が全く実施されていない。 |
レベル1 初期/場当たり的な段階:
ソフトウェア不正使用の警告や教育は、管理者個人の思いつきである等場当たり的なものとなっており、継続的に実施されていない。そのため、管理者及びユーザは、ソフトウェア不正使用は不法行為であることやソフトウェア不正使用にあたる行為とは何であるか、必ずしも十分に認識していない。 |
レベル2 反復可能な段階:
ソフトウェア不正使用の警告、教育を継続的に実施しており、管理者及びユーザは、ソフトウェア不正使用は不法行為であること及びソフトウェア不正使用にあたる行為とは何であるかを認識している。しかし、ソフトウェア不正使用の警告、教育について、組織全体を対象範囲とした文書化された規定や手続が十分に整備されていない。そのため、各事業所/部署によって内容が大きく異なる警告や教育が実施されている等、同一組織の中でもソフトウェア不正使用に関する認識が異なる可能性がある。 |
レベル3 定義されている段階:
ソフトウェア不正使用の警告や教育について、全組織を対象とした規定、手続きが整備されている。ソフトウェア不正使用の警告や教育は、定期的あるいは随時に実施されている。教育の受講記録を作成し未受講の者をフォローする等の手続も整備されている。従って、各事業所/部署によって警告や教育の内容が大きく異なるようなことはなく、ソフトウェア不正使用について全組織内で共通した認識を持つことができる。 |
レベル4 管理されている段階:
定められた規定・手続に従って、ソフトウェア不正使用の警告、教育等が実施されていることをソフトウェア資産管理責任者がモニタリングしている。規定、手続に従っていない場合、直ちに是正される。また、教育の受講記録をモニタリングする等、ソフトウェア不正使用は不法行為であるとの認識が全組織に浸透していることを定期的に確認している。従って、管理者及びユーザは、ソフトウェア不正使用は不法行為であること及びソフトウェア不正使用にあたる行為とは何であるかを認識している。 |
レベル5 最適化されている段階:
ソフトウェア資産を取り巻く状況の変化やソフトウェア資産管理方針の変更に対応して、最適なソフトウェア資産管理を実施するため、定期的あるいは随時に、警告、教育に関する規定、手続、内容を見直している。 |