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ソフトウェア資産管理 評価規準とは
評価規準 はじめに

「ソフトウェア資産管理 評価規準」の免責及び使用制限事項について

免責事項

ソフトウェア資産管理コンソーシアム及びソフトウェア資産管理コンソーシアム参加メンバーは、以下1)乃至3)記載のとおり各事項について何ら保証するものではなく、「ソフトウェア資産管理 評価規準」を使用した結果について、ソフトウェア資産管理コンソーシアム及びソフトウェア資産管理コンソーシアム参加メンバーは、当該利用者及びその組織に対し、直接間接を問わず、何らの責任も負担するものではありません。
  1. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」を使用した如何なる結果も、使用しているソフトウェアに関する著作権、著作者人格権、著作隣接権等を侵害していないこと及び著作権法その他一切の関連法規を遵守していることを保証するものではなく、また係るソフトウェアの使用許諾契約等の遵守を保証するものでもありません。
  2. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」を使用した如何なる結果も、税法その他の関連法律の遵守を保証するものではありません。
  3. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」の名称、内容又はその実施が、第三者の著作権・商標権・特許権・実用新案権その他知的財産権を侵害しないこと及び不正競争防止法等関連法規に抵触しないことを保証するものではありません。
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使用制限

「ソフトウェア資産管理 評価規準」については、以下の場合を除き無償で利用することができます。
  1. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の一部を組織外に配布・交付・提供・送付する場合
  2. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の一部を組織外に配布・交付・提供・送付するために複製をする場合
  3. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の全部又は一部を有償で配布・交付・提供・送付する場合
  4. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の全部又は一部を外国語に翻訳する場合
  5. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の全部又は一部を翻案又は改変する場合
  6. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の全部又は一部を出版し、又は出版物の添付品または付録として配布・交付・提供・送付する場合
  7. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の全部又は一部を組織外へ公衆送信又はアップロードする場合
  8. 「ソフトウェア資産管理 評価規準」及びその複製物の一部を組織内で公衆送信又はアップロードする場合
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ソフトウェア資産管理 評価規準

はじめに

ソフトウェア資産管理コンソーシアムでは、企業等の組織でどのようなソフトウェア資産管理を行うかという観点からソフトウェア資産管理基準を作成し発表した。ソフトウェア資産管理が必要であるとの認識が高まり、ソフトウェア資産管理基準も普及してきている。

しかしながら、ソフトウェア資産管理基準で目指すベストプラクティスを即時に実現することは困難ともいえる。そこで、ソフトウェア資産管理体制を効率的に確立するため、現状の管理レベルの把握や目標設定に有用と思われる評価規準を新たに策定することとなった。ここでは、ソフトウェア資産管理基準に基づく成熟度モデルを利用して、管理レベルを段階分けすることにより、適切に管理状態の把握や目標の設定ができるよう考慮されている。この評価規準の策定により、これを含んだ管理基準は、管理体制の構築や管理レベルの評価など様々な目的で利用可能となるものと考える。

今後、管理基準に加え、評価規準が利用されることで、適切なソフトウェア資産管理が普及することを期待する

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評価規準の必要性

組織のソフトウェア資産管理を向上させるためには、現状の管理レベルを把握することが重要である。そのためには、現状の管理レベルを把握するための評価規準が必要となる。しかしながら、今までソフトウェア資産管理についての標準的な評価規準がなかったために、自組織の管理レベルを把握することが難しく、多くの責任者や管理者は下記のような疑問をもったまま、従来からのやり方で管理を継続していた。

  • 現状実施しているソフトウェア資産管理は適切なのか、何か問題はないのか。
  • 現状実施しているソフトウェア資産管理の管理レベルは高いのか、低いのか。
  • どこまで管理すれば良いのか。
  • 現状実施しているソフトウェア資産管理をどのように改善すべきか。

当評価規準は、ソフトウェア資産管理の管理レベルについて、標準的な考え方を提供するものである。従って、当該規準を利用することにより、現状を把握し組織の管理レベルを測るとともに、目標となる管理レベルの設定を容易にする。また、標準的な規準を示すことにより、ベンチマーキングの指標として有用なものとなる。

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成熟度モデルの考え方

当評価規準は成熟度モデルを用いている。当評価規準(成熟度モデル)では、管理状態について、レベル0からレベル5までの6段階の成熟度で評価する。当評価規準(成熟度モデル)における各成熟度についての基本的な考え方は下記のとおりである。

  • レベル0:管理が存在しない段階
    管理を全く実施していない。最も評価(成熟度)が低い。
  • レベル1:初期/場当たり的な段階
    組織的ではなく、担当者等個人に依存して、管理を実施している。
  • レベル2:反復可能な段階
    ある程度、組織的な体制があり、継続して管理を実施している。
  • レベル3:定義されている段階
    組織全体の方針・規程、管理体制等が適切に定められており、それらの内容に重大な欠陥はない。
  • レベル4:管理されている段階
    定められた方針・規程、管理体制等に従って管理が実施されていることをモニタリングしている。
  • レベル5:最適化されている段階
    ソフトウェア資産管理を取り巻く環境の変化に対応し、最適な管理を実施するため、随時及び定期的に、ソフトウェア資産管理を見直している。最も評価(成熟度)が高い。
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ソフトウェア資産管理 成熟度モデルに基づく評価について

  1. 評価対象
    当評価規準(成熟度モデル)による評価の対象は、組織全体のソフトウェア資産管理である。当成熟度モデルでは、ソフトウェア資産管理基準の11個の管理目標ごとに、成熟度のモデルを策定しており、これを評価規準として定めている。

    ソフトウェア資産管理基準 管理目標

    1. 方針 ソフトウェア資産管理の方針・規程の整備
    2. 体制 ソフトウェア資産管理体制の整備
    3. 所有 所有ライセンスの把握
    4. 導入 導入ソフトウェアの把握
    5. 証明 所有ライセンスの証明
    6. 認識 ソフトウェア不正使用は不法行為であるとの認識
    7. 理解 ライセンス内容の理解
    8. 環境 不正を犯しにくい環境
    9. 購コ 購入コストの削減
    10. 管コ 管理の効率化、コストの削減
    11. セキ セキュリティ上の配慮
  2. 評価方法
    評価は、評価規準に従い各管理目標毎の状態を把握することにより実施することになるが、管理状態の把握に当たっては、ソフトウェア資産管理基準の管理要件に基づき実施すべきである。各管理要件の状態を把握した結果を取りまとめ、評価規準と照らし合せ、各管理目標について、どの成熟度に該当するかを評価する。
    評価規準は、一般的に想定される標準的な組織を対象として策定されている。従って、組織によって、ソフトウェア資産管理の体制等の違いからそのまま適用することが難しい場合は、評価実施者が評価規準をカスタマイズして利用する必要がある。
    評価結果は、基本的には管理目標ごとに示されるが、評価の目的等に応じて複数の管理目標の評価結果をまとめることも可能である。
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評価の実施者について

評価の実施者は、大きく2つの観点の能力が必要となる。1つは、ソフトウェア資産管理を把握・理解する能力、他の1つは、評価能力である。

まず、ソフトウェア資産管理の把握・理解する能力に関しては、ソフトウェア資産管理に精通していなければならない。当評価規準はソフトウェア資産管理基準をベースに策定されているため、ソフトウェア資産管理の実務に詳しいだけでなく、ソフトウェア資産管理基準を理解している必要もある。例えば、評価対象の組織が実施している管理作業が、ソフトウェア資産管理基準のどの管理目標、どの管理要件に当たるのかを把握できなければならない。

また、評価能力に関しては、組織の管理状況について評価する能力を備えていなければならない。評価あるいは監査の能力や経験があり、評価規準及び成熟度モデルの考え方を理解している必要がある。

評価の実施者を、内部の人あるいは外部の人にするか否かは、評価の目的や内容に応じて選定すればよい。

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評価規準の利用局面

評価規準を利用した評価の目的は、組織が自組織の管理レベルを把握したい場合、自組織の管理が適切に実施されていることを第三者に示したい場合等、様々である。また、評価の実施時だけではなく、ソフトウェア資産管理の目標レベルを設定する際にも、評価規準を指標として有効に活用することができる。下記に、評価規準を活用できる場合の例をあげる。

  • 現在実施しているソフトウェア資産管理がどの管理レベルにあるかを把握したい場合
  • 現状のソフトウェア資産管理について改善すべき点を知りたい場合
  • ソフトウェア資産管理体制をこれから整備しようとする場合に現状を把握し当面の目標レベルを設定したい場合
  • ソフトウェア資産管理についての改善状況を確認したい場合
  • 自組織の管理が適切に実施されていることを第三者に示したい場合
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策定・改定履歴

平成15年11月18日 ソフトウェア資産管理 評価規準 Ver.1.0 策定

本ソフトウェア資産管理評価規準は、ソフトウェア資産管理コンソーシアムのメンバー企業であるウチダスペクトラム株式会社がソフトウェア資産管理コンソーシアムから許諾を得て転載しています。
出典:ソフトウェア資産管理コンソーシアム『ソフトウェア資産管理評価規準 Ver1.0』(平成15年11月18日)
ソフトウェア資産管理コンソーシアムのホームページ http://www.samconsortium.org/
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