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ソフトウェア資産管理 評価規準とは
評価規準(4)導入 導入ソフトウェアの把握

管理目標

どのハードウェアにどのソフトウェアがインストールされているか、また、そのソフトウェアがどのライセンスに基づいているか把握されていること
管理目標における成熟度モデル

レベル0 管理が存在しない段階:

ソフトウェア資産の利用状況(各ハードウェアにどのソフトウェアがインストールされているか、使用されているソフトウェアはどの所有ライセンスに基づいているのか等)を把握するための手続が全く存在しない。

レベル1 初期/場当たり的な段階:

ソフトウェアの使用状況を把握する手続は、管理者個人の思いつきである等場当たり的なものである。管理者が代わると引継ぎできない等、継続的に実施されない可能性がある。そのため、ソフトウェア資産の利用状況を把握するための記録(以下「導入ソフトウェア記録」)を作成していても、必ずしも正確とはいえず、実際の状況と異なる場合がある。

レベル2 反復可能な段階:

導入ソフトウェア記録を作成するための手続があり、各ハードウェアにどのソフトウェアがインストールされているか、使用されているソフトウェアはどの所有ライセンスに基づいているのかが把握できる。インストール及びアンインストールが発生すると適切に記録される。これらの記録作成は、単なる管理者の思いつきではなく、管理者が代わっても継続して実施される。しかし、導入ソフトウェア記録作成の規定や手続は組織全体を対象としていないために、事業所/部署等により記録項目や表記方法が異なる等、組織全体で一貫した導入ソフトウェア記録を作成できず、組織全体のソフトウェア資産の利用状況を把握することは難しい。

レベル3 定義されている段階:

組織全体で適用される、導入ソフトウェア記録作成の規定や手続が定められており、文書化されている。記録項目、記録方法、タイミングが明確に定められており、インストール及びアンインストールが発生すると適切に記録される。記録項目には、導入ソフトウェアと導入先ハードウェアをひもづける記載、導入ソフトウェアと所有ライセンスをひもづける記載、使用条件を遵守するための記載(例えば、プロセッサライセンスではCPU数の記載、ダウングレード使用の記載)等が設定されている。各事業所/部署等で同様な記録が作成されており、集計により、組織全体の導入ソフトウェアを把握することができる。また、導入ソフトウェアを把握するために必要なハードウェアについても、記録(ハードウェアの増減異動、設置場所等)が適切に作成されている。そして、これらの記録を適切に作成していくための統制機能が整備されている。例えば、インストール作業の承認手続や、棚卸等による導入ソフトウェアの実在性や記録の正確性等を確認する仕組みが整備されている。これらの導入ソフトウェア及びハードウェアの記録作成の規定や手続に重大な欠陥はない。

レベル4 管理されている段階:

定められた規定、手続に従って導入ソフトウェア記録が作成されていること、使用されているソフトウェアはすべて所有ライセンスに基づいていること、導入ソフトウェアの記録作成に関わる統制機能が有効に働いていることを、ソフトウェア資産管理責任者がモニタリングしている。規定、手続に従っていない場合、使用されているソフトウェアが所有ライセンスに基づいていないことが発見された場合、直ちに是正される。

レベル5 最適化されている段階:

ソフトウェア資産を取り巻く環境の変化に対応し、最適なソフトウェア資産管理を実施するため、随時及び定期的に、ソフトウェア資産の利用状況を把握するための規定、手続等の見直しを行っている。
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本ソフトウェア資産管理評価規準は、ソフトウェア資産管理コンソーシアムのメンバー企業であるウチダスペクトラム株式会社がソフトウェア資産管理コンソーシアムから許諾を得て転載しています。
出典:ソフトウェア資産管理コンソーシアム『ソフトウェア資産管理評価規準 Ver1.0』(平成15年11月18日)
ソフトウェア資産管理コンソーシアムのホームページ http://www.samconsortium.org/
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